2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
○紙智子君 家畜所有者に対する責任が相当これ強化をされるということだと思うんですね。 それで、飼養衛生管理基準が強化されることに伴って、このウイルスの侵入を防止するために、畜舎の改修などの経費や設備投資に費用が掛かるわけです。それで、殺処分した養豚農家は、新たな豚を徐々に導入しつつ、同時にこの畜舎の改修が必要になるので、元の経営に戻すためには五年から十年掛かるということも言われているんですね。
○紙智子君 家畜所有者に対する責任が相当これ強化をされるということだと思うんですね。 それで、飼養衛生管理基準が強化されることに伴って、このウイルスの侵入を防止するために、畜舎の改修などの経費や設備投資に費用が掛かるわけです。それで、殺処分した養豚農家は、新たな豚を徐々に導入しつつ、同時にこの畜舎の改修が必要になるので、元の経営に戻すためには五年から十年掛かるということも言われているんですね。
豚やイノシシに限った話ではございませんけれども、規模の大小だけ、大規模な農家だけではなくて小規模な家畜所有者について、現地で衛生管理をどのようにやはり徹底をしていくかということは非常に大事なことだというふうに思います。
その中におきまして、特に家畜所有者に対します飼養衛生管理の指導につきまして、都道府県の取組に相当ばらつきがある、結果的に適切な指導ができなかったという事例が散見されたところでございます。 このため、今回の改正案におきましては、農場のチェックを行う、まず、飼養衛生管理のPDCA、国が指針を示して、県が計画をつくって、それから都道府県がチェックをする、そういう制度を導入をするということ。
○濱村委員 これは、家畜所有者がやはり、近隣へも影響を与えるということでは非常に重要な役割を担っているということで、第一義的責任ということで記載をしたということでございます。私も、そこについて非常に大事なポイントだなと思っております。 その上でお伺いしたいのが、ちょっと通告の順番は変わっておりますけれども、飼養衛生管理についてちょっと伺います。
家畜所有者と同様に、第六十二条の二を削除した上で、第二条の三に「国及び地方公共団体の責務」を新設をされておられます。これは非常にるる記載があるわけでございますけれども、従来の自主的措置と比較するならばどのような責務を有していると解されるのか、今回なぜこのような規定にしたのか、この辺の課題認識についても伺いたいと思います。
まず、なぜ置くかということでございますけれども、近年、畜産経営が大規模化いたしまして、一人の家畜所有者が複数の農場を所有し管理する場合ということに加えまして、従業員を雇用して衛生管理を負わせている場合が増加をしております。
今般、御議論いただいて取りまとめいただきました自民党の専門検討PTにおきましては、国、都道府県、市町村、家畜所有者の責務をまず明確化すべき、それから、都道府県における飼養衛生管理の計画制度や農場における責任者を設置する、国で飼養衛生管理の指導の方針を作成する、それから、地域と一体となった取組の必要性について御提言いただいております。
今後とも、都道府県と連携いたしまして、家畜所有者による飼養衛生管理基準の徹底とともに、農場、獣医師からの早期通報、それから農場からの移動制限を確実に実施をいたしまして、豚コレラ対策に万全を期してまいりたいと考えております。
しかも、これを見ますと、これが指示書ですけれども、関係市町村長が設定した警戒区域において生存している家畜については、当該家畜所有者の同意を得て、苦痛を与えない方法で安楽死すること、指示。指示するのは簡単ですよ。丸投げですよ。これ、宮崎は、口蹄疫問題だけでも、本当に市町村も追い込まれましたよ、農協職員も。精神的にも肉体的にもぎりぎりだった。今、被災しているわけでしょう。
改正案では、畜産農家に飼養衛生管理基準の遵守状況の報告あるいはまた消毒施設の設置、埋却地の確保ということで、従来にも増して家畜所有者としての責任を強く求めるものになっております。また、こうした措置というのは、家畜防疫のために必要なものでありますけれども、畜産経営にとっての過度の負担にならないように配慮をすることも重要であります。
さて、患畜を発見する手法として、農水大臣が一定の症状を定める、こうありますけれども、家畜の種類及び伝染病の種類ごとに、獣医師や家畜所有者が即座に判断できるような、わかりやすい一定の症状をどうやって設定するか、あるいは関係者に周知するのか。特に口蹄疫につきましては、症状が多様化する傾向にあるとの学術的な報告もあるのでありまして、この点についてお聞かせをいただきたいと思います。
家伝法が制定された昭和二十六年当時と比べると畜産は大型化し、家畜所有者が、疑似患畜が発生した場合、自らの責任で焼却又は埋却を行うとの家伝法上の義務を果たすことは大変今は困難になってきております。
ここには、家畜所有者の損失額全額を国が補てんするという立法者意思というものが込められていると私は認識をしておりますし、こここそ立法過程で、立案過程におきまして腐心をしたところであります。制限区域の内外を問わず、自主的な競り市の停止による損失に対しても全額補てんを予定していると私は信ずるところでございます。
その他、現行の家畜伝染病予防法では、埋却地の確保は家畜所有者が行わなければならないこと、消毒ポイントにおいて一般車両や物品について消毒義務がないことなど、現実には対応できない法制上の課題が浮き彫りになっています。
埋却地の確保を家畜所有者や市町村任せにしていたため、その確保ができず、殺処分ができない感染家畜が滞留し、ウイルスが大量に排出され続けているのであります。 殺処分に従事する獣医師を初め、家畜を誘導する人員も不足しています。埋却する重機なども十分とは言えません。これにワクチン投与家畜二十万頭の殺処分が加わるわけですから、事態は深刻です。
質疑を終局した後、日本共産党の紙理事より家畜所有者の届出義務の拡大と通報義務の新設、移動制限により畜産農家に生じた経営上の損失補償を国、都道府県に義務付けること等の修正案が提出をされました。 本修正案は予算を伴うものでありましたので、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、亀井農林水産大臣より、政府としては反対である旨の発言がありました。
それで、我が党の修正案で、家畜所有者は患畜又は疑似患畜となったことを発見したときには獣医師による診断又は検案を受けたかどうかにかかわらず都道府県知事に届けなければならないと。そして、これまで家畜所有者に義務のなかった家畜伝染病以外の伝染性疾病と、今までなかったような新しい疾病についても、その疑いがある場合も含めて発生を確認した場合に、獣医師に診せていないときは届出をしなきゃならないと。
修正の第一は、家畜の伝染性疾病に関する家畜所有者の届出義務の拡大と通報義務の新設です。 現行法では、届出義務は基本的に獣医師に課せられ、所有者については、法定伝染病に限って獣医師に診せずに自分で判断できた場合にのみ課せられているだけです。このような枠組みの下では、所有者はまず獣医師に診せてから対処するということになりがちです。
その点で、まず第一に、家畜所有者自身に対して届出通報義務を強化するということが非常に大事だというふうに思います。今回の事態で、家畜所有者が届出を怠った場合にいかに深刻な事態を招くかと。これは本当に今大型化して、畜産経営が実際には法律にかみ合ったものになっていないということが明らかになったわけで、この見直しが必要になると思います。 今、現行法では届出義務は基本的に獣医師に課せられていると。
家畜伝染病予防法は、伝染性疾病についての届け出義務、第四条、新疾病についての届け出義務、第四条の二ともに家畜所有者に届け出義務はなく、届け出義務は獣医師のみに課せられております。また、法定伝染病についてのみ、患畜等の届け出義務、第十三条として届け出義務を獣医師に課すとともに、例外として、獣医師に診断または検案を受けなかった場合のみ家畜所有者に届け出義務を課しております。
家畜伝染病予防法では、家畜の移動制限の規定はありますけれども、それにより被害を受ける家畜所有者に対する補償規定はありません。直ちに法改正に着手すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 さらに、山口県では行われておりますが、大分、京都、兵庫における移動制限を掛けられた養鶏業者などに対する補償措置についても、これは法改正を待たずに予算措置をするべきだと思いますが、いかがですか。
四頭の生年月日が極めて近いこと、それから、四例に同じ工場で製造された代用乳が給与されていたことは感染源究明の調査を行う上で重要な情報であると考えておりまして、平成八年三月、四月生まれの乳用牛について、家畜所有者のプライバシーに十分配慮した上でこれをトレースすることなどを検討するとともに、代用乳について、製造時期の調査、給与された牛の追跡調査などを進めてまいる考えでございます。
今回、四頭目のBSE感染牛が確認されたことを踏まえ、今後、専門家の方々の御意見を伺いながら、BSEサーベイランスについて、中枢神経症状を現していなくても原因不明で起立不能となった牛を新たに検査対象牛とすること、四例の生年月日が近いことを踏まえ、平成八年三月、四月生まれの乳用牛について家畜所有者のプライバシーに配慮した上でトレースすることなどを検討するとともに、四頭目が過去三例と同じ代用乳が給与されていたことを
そのことから、まずは家畜所有者みずからが負担すべきものと考え、また整理をしておるものでございます。先生御指摘のとおりでございます。 しかしながら、今北海道の例を引いて御説明がございました、御意見がございましたように、大規模飼養農家での大量殺処分が行われた場合は、その埋却費の費用が非常に高くなります。一千万円という御指摘もございました。
お話ございました埋却の経費につきましては、二分の一を国が交付するということで、残りの二分の一については家畜所有者の負担になるということに規定の上ではされております。ただ、その軽減を図るという観点から、この措置が地域における蔓延防止のための措置の一環であるということもございますので、地方自治体からも支援をしていただくということがあれば大変それは望ましいことではないかと考えております。
現行の家畜伝染病予防法におきましては、家畜伝染病防遏の徹底を期するために、予防の面において種々の方法手段を講じておりますると共に、一度伝染病にかかつた家畜に対しましては、他に伝播の危險をなくするために、例えば家畜の殺処分、物品の燒却、埋却等の応急措置を講じておるのでありますが、他面これらの処分による家畜所有者の受ける損失をできるだけ軽減いたしまするための措置といたしまして、現行法の第二十四條の規定によつて
そこで家畜の方になりますると、そうした一定地域に自然の條件が或る程度差別があるというような実情とは違いまして、どの家畜にどうした事故が起るかというようなことは、全く偶然の所産でございまするので、必ずしも全家畜所有者が強制的に加入せられずとも、そこに統計上発生いたしますプロバビリティーというもの即ち保險経営上の基礎の数字において大した差異が出て参らないということが、農業の一般の耕作地に対する保険制度と